(名称の使用制限) 第十八条 作業環境測定士でない者は、その名称中に作業環境測定士という文字を用いてはならない。2第二種作業環境測定士は、第一種作業環境測定士という名称を用いてはならない。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗