(合格の取消し等) 第十七条 厚生労働大臣は、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗