(合格証及び講習修了証) 第十六条 厚生労働大臣は、試験に合格した者に対し、合格証を交付する。2第三十二条第三項に規定する登録講習機関は、講習を修了した者に対し、講習修了証を交付する。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗