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作業環境測定法施行規則 第二十九条 (都道府県労働局長が講習の業務を行う場合における規定の適用)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(都道府県労働局長が講習の業務を行う場合における規定の適用)

第二十九条

第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が講習の業務の全部又は一部を自ら行う場合における法第十六条第二項並びに第二十六条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「登録講習機関」とあるのは「都道府県労働局長又は登録講習機関」とする。

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