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作業環境測定法施行規則 第二十八条 (講習修了証の再交付)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(講習修了証の再交付)

第二十八条

講習を修了した者は、講習修了証を損傷し、又は滅失したときは、作業環境測定士講習修了証再交付申請書(様式第十号)に損傷した講習修了証(講習修了証を滅失したときは、その事実を記載した書面)を添えて、講習修了証の交付を受けた登録講習機関(登録講習機関が当該講習の業務を廃止した場合(当該登録を取り消された場合及び当該登録が効力を失つた場合を含む。)にあつては、第四十四条に規定する所轄都道府県労働局長等)に提出し、その再交付を受けることができる。

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