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作業環境測定法施行規則 第六十九条 (研修)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(研修)

第六十九条

第四十四条第一項の規定による都道府県労働局長の指示は、研修を受けるべき科目を指定して行うものとする。

2研修を受けようとする者は、作業環境測定士研修受講申込書(様式第八号)を、研修を行う登録講習機関に提出しなければならない。

3研修を行う登録講習機関は、研修を修了した者に対し、様式第二十二号による研修修了証を交付する。

4第二十八条の規定は、研修を修了した者について準用する。この場合において、同条中「講習修了証」とあるのは「第六十九条第三項の研修修了証」と、「作業環境測定士講習修了証再交付申請書(様式第十号)」とあるのは「作業環境測定士研修修了証再交付申請書(様式第十号)」と読み替えるものとする。

5第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が研修の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前三項の規定の適用については、これらの規定中「登録講習機関」とあるのは「都道府県労働局長又は登録講習機関」とする。

6前各項に定めるもののほか、研修の実施について必要な細目は、厚生労働大臣が定める。

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