(報告等)
第六十八条
厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、法第四十二条第一項の規定により、事業者に対し必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。
- 一報告をさせ、又は出頭を命ずる理由
- 二出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項
厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、法第四十二条第一項の規定により、事業者に対し必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。