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作業環境測定法施行規則 第六十八条 (報告等)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(報告等)

第六十八条

厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、法第四十二条第一項の規定により、事業者に対し必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。

  1. 報告をさせ、又は出頭を命ずる理由
  2. 出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項

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