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作業環境測定法施行規則 第六十七条 (証票)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(証票)

第六十七条

第三十九条第二項の証票は、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)様式第十八号による。

2第四十一条第二項において準用する法第三十九条第二項の証票は、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)様式第二十一号の二の二による。

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