(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
第六十六条
労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に定めるもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。
2労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。
労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に定めるもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。
2労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。