(登録証の返納) 第六十五条 作業環境測定機関は、登録を取り消され、又は作業環境測定機関の業務の全部を廃止したときは、遅滞なく、登録証を所轄都道府県労働局長等に返納しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗