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作業環境測定法施行規則 第六十五条 (登録証の返納)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(登録証の返納)

第六十五条

作業環境測定機関は、登録を取り消され、又は作業環境測定機関の業務の全部を廃止したときは、遅滞なく、登録証を所轄都道府県労働局長等に返納しなければならない。

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