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作業環境測定法 第四十一条 (厚生労働大臣等の権限)

昭和五十年法律第二十八号法律
(厚生労働大臣等の権限)

第四十一条

厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、作業環境測定機関、指定試験機関、登録講習機関又は指定登録機関の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員をしてこれらの事務所に立ち入り、関係者に質問し、その業務に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査し、又は検査に必要な限度において無償で作業環境測定機関の業務に関係のある試料その他の物件を収去させることができる。

2第三十九条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

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