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作業環境測定法 第四十条
昭和五十年法律第二十八号
法律
第四十条
労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員の職務を行う。
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