作業環境測定法 第五十五条
昭和五十年法律第二十八号法律
第五十五条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関、登録講習機関若しくは指定登録機関の役員若しくは職員又は作業環境測定機関の役員若しくは職員(作業環境測定機関である作業環境測定士を含む。)は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一
第二十九条第一項の許可を受けないで試験事務に関する業務の全部を廃止したとき。 - 二
第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 - 三
第三十二条の二第四項において準用する第二十九条第一項の許可を受けないで登録事務に関する業務の全部を廃止したとき。 - 四
作業環境測定の業務の全部を廃止した場合において、第三十五条の二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 - 五
第四十一条第一項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 - 六
第四十二条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 - 七
第四十三条の規定による帳簿若しくは書類の備付け若しくは保存をせず、又は同条の帳簿若しくは書類に虚偽の記載をしたとき。
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