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作業環境測定法 第四十三条 (書類の保存)

昭和五十年法律第二十八号法律
(書類の保存)

第四十三条

作業環境測定機関、指定試験機関、登録講習機関又は指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定、試験、講習若しくは次条第一項の研修又は第七条の登録に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿及び書類を備え、これを保存しなければならない。

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