条文くん法令検索 AIに質問する

作業環境測定法 第四十二条 (報告等)

昭和五十年法律第二十八号法律
(報告等)

第四十二条

厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

2厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定機関、指定試験機関、登録講習機関若しくは指定登録機関又は作業環境測定士に対し、必要な事項を報告させることができる。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「作業環境測定法第四十二条(報告等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十一条(厚生労働大臣等の権限) 作業環境測定法 目次 第四十三条(書類の保存) →