(試験事務の休廃止)
第二十九条
指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2厚生労働大臣は、前項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2厚生労働大臣は、前項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。