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作業環境測定法 第二十九条 (試験事務の休廃止)

昭和五十年法律第二十八号法律
(試験事務の休廃止)

第二十九条

指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2厚生労働大臣は、前項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

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