(試験事務の休廃止の許可の申請)
第四十二条
指定試験機関は、法第二十九条第一項の許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする試験事務に関する業務の範囲
- 二試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日及び試験事務に関する業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
- 三試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由
指定試験機関は、法第二十九条第一項の許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。