(試験事務の引継ぎ等) 第四十三条 指定試験機関は、法第三十一条第三項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。一試験事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。二試験事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。三その他厚生労働大臣が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗