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作業環境測定法施行規則 第四十三条 (試験事務の引継ぎ等)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(試験事務の引継ぎ等)

第四十三条

指定試験機関は、法第三十一条第三項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

  1. 試験事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
  2. 試験事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
  3. その他厚生労働大臣が必要と認める事項

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