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作業環境測定法施行規則 第五十一条の九 (準用)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(準用)

第五十一条の九

第三十二条第三十三条第三十六条第三十八条第四十二条第四十三条及び第四十三条の二の規定は、指定登録機関に関して準用する。この場合において、第三十二条第一項及び第四十三条の二中「法第二十二条第二項」とあるのは「法第三十二条の二第四項において準用する法第二十二条第二項」と、第三十二条第一項中「法第二十条第二項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)」とあるのは「法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)」と、同項第一号中「試験事務」とあるのは「、法第三十二条の二第一項に規定する登録事務(以下「登録事務」という。)」と、同条第二項及び第三項、第四十二条第四十三条並びに第四十三条の二中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第三十三条中「法第二十三条第一項」とあるのは「法第三十二条の二第四項において準用する法第二十三条第一項」と、第三十六条中「法第二十五条第一項前段」とあるのは「法第三十二条の二第四項において準用する法第二十五条第一項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第三十八条中「法第二十五条第一項後段」とあるのは「法第三十二条の二第四項において準用する法第二十五条第一項後段」と、第四十二条及び第四十三条の二中「法第二十九条第一項」とあるのは「法第三十二条の二第四項において準用する法第二十九条第一項」と、第四十三条中「法第三十一条第三項」とあるのは「法第三十二条の二第四項において準用する法第三十一条第三項」と、同条第二号中「書類」とあるのは「書類並びに法第七条の作業環境測定士名簿」と、第四十三条の二中「法第二十条第一項」とあるのは「法第三十二条の二第一項」と、「法第三十条第一項」とあるのは「法第三十二条の二第四項において準用する法第三十条第一項」と、「法第三十一条第一項」とあるのは「法第三十二条の二第四項において準用する法第三十一条第一項」と、「第三十二条第二項」とあるのは「第五十一条の九において準用する第三十二条第二項」と、「第三十二条第三項」とあるのは「第五十一条の九において準用する第三十二条第三項」と読み替えるものとする。

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