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作業環境測定法施行規則 第三十三条 (役員の選任及び解任の認可の申請)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(役員の選任及び解任の認可の申請)

第三十三条

指定試験機関は、法第二十三条第一項の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
  2. 選任又は解任の理由

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