(役員の選任及び解任の認可の申請) 第三十三条 指定試験機関は、法第二十三条第一項の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴二選任又は解任の理由 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗