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作業環境測定法施行規則 第三十四条 (試験員の要件)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(試験員の要件)

第三十四条

第二十四条第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

  1. 学校教育法による大学において衛生学又は空気環境その他の環境の測定に関する科目を担当する教授又は准教授の職にあり、又はあつた者
  2. 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において空気環境その他の環境の測定に関する研究の業務に従事した経験を有するもの
  3. その他作業環境測定に関し前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者

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