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作業環境測定法施行規則 第三十五条 (試験員の選任又は解任の届出)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(試験員の選任又は解任の届出)

第三十五条

第二十四条第三項前段の規定による届出をしようとする指定試験機関は、同条第一項の作業環境測定士試験員(以下「試験員」という。)の氏名、略歴、担当する試験の科目及び選任の理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2指定試験機関は、試験員の氏名について変更が生じたとき、試験員の担当する試験の科目を変更したとき、又は試験員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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