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作業環境測定法施行規則 第三十六条 (試験事務規程の認可の申請)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(試験事務規程の認可の申請)

第三十六条

指定試験機関は、法第二十五条第一項前段の認可を受けようとするときは、当該認可に係る試験事務規程を添えて、書面により、申請しなければならない。

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