(試験事務規程の認可の申請) 第三十六条 指定試験機関は、法第二十五条第一項前段の認可を受けようとするときは、当該認可に係る試験事務規程を添えて、書面により、申請しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗