条文くん法令検索 AIに質問する

作業環境測定法施行規則 第三十七条 (試験事務規程の記載事項)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(試験事務規程の記載事項)

第三十七条

第二十五条第三項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

  1. 試験の実施の方法に関する事項
  2. 手数料の収納の方法に関する事項
  3. 合格証の交付及び再交付に関する事項
  4. 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
  5. 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
  6. その他試験事務の実施に関し必要な事項

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「作業環境測定法施行規則第三十七条(試験事務規程の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十六条(試験事務規程の認可の申請) 作業環境測定法施行規則 目次 第三十八条(試験事務規程の変更の認可の申請) →