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作業環境測定法施行規則 第三十八条 (試験事務規程の変更の認可の申請)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(試験事務規程の変更の認可の申請)

第三十八条

指定試験機関は、法第二十五条第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする日
  3. 変更の理由

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