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作業環境測定法施行規則 第三十九条 (不正受験者に対する処分の報告)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(不正受験者に対する処分の報告)

第三十九条

指定試験機関は、法第二十条第二項の規定により法第十七条に規定する厚生労働大臣の職権を行つたときは、遅滞なく、次の事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 処分の内容及び処分を行つた日
  2. 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
  3. 処分の理由

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