(不正受験者に対する処分の報告) 第三十九条 指定試験機関は、法第二十条第二項の規定により法第十七条に規定する厚生労働大臣の職権を行つたときは、遅滞なく、次の事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一処分の内容及び処分を行つた日二処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所三処分の理由 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗