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作業環境測定法 第二十四条 (作業環境測定士試験員)

昭和五十年法律第二十八号法律
(作業環境測定士試験員)

第二十四条

指定試験機関は、試験事務を行う場合において、作業環境測定士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、作業環境測定士試験員(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。

2試験員は、作業環境測定に関する知識及び経験に関する厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから、選任しなければならない。

3指定試験機関は、試験員を選任したときは、その日から十五日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

4厚生労働大臣は、試験員が、この法律若しくは労働安全衛生法(これらに基づく命令又は処分を含む。)若しくは次条第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その試験員の解任を命ずることができる。

5前項の規定による命令により試験員の職を解任され、解任の日から起算して二年を経過しない者は、試験員となることができない。

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