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作業環境測定法 第三十条 (指定の取消し等)

昭和五十年法律第二十八号法律
(指定の取消し等)

第三十条

厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 指定に関し不正の行為があつたとき。
  2. この節の規定に違反したとき。
  3. 第二十一条第二項第五号に該当するに至つたとき。
  4. 第二十三条第二項第二十四条第四項第二十五条第二項又は第二十八条の規定による命令に違反したとき。
  5. 第二十五条第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
  6. 第四十八条第一項の条件に違反したとき。

2厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

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