(指定の取消し等)
第三十条
厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一指定に関し不正の行為があつたとき。
- 二この節の規定に違反したとき。
- 三第二十一条第二項第五号に該当するに至つたとき。
- 四
- 五第二十五条第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
- 六第四十八条第一項の条件に違反したとき。
2厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。