(指定の基準)
第二十一条
厚生労働大臣は、指定をしようとするときは、指定の申請が次の各号に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
- 一職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
- 二経理的及び技術的な基礎が試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に足るものであること。
2厚生労働大臣は、指定の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。
- 一他に指定した者があること。
- 二申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
- 三試験事務以外の申請者の行う業務により申請者が試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
- 四申請者が第三十条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
- 五申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
- イこの法律又は労働安全衛生法(これらに基づく命令を含む。)の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
- ロ第二十三条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
- イ