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作業環境測定法 第二十一条 (指定の基準)

昭和五十年法律第二十八号法律
(指定の基準)

第二十一条

厚生労働大臣は、指定をしようとするときは、指定の申請が次の各号に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

  1. 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
  2. 経理的及び技術的な基礎が試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に足るものであること。

2厚生労働大臣は、指定の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。

  1. 他に指定した者があること。
  2. 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
  3. 試験事務以外の申請者の行う業務により申請者が試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
  4. 申請者が第三十条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
  5. 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
    1. この法律又は労働安全衛生法(これらに基づく命令を含む。)の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
    2. 第二十三条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

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