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作業環境測定法 第二十三条 (役員の選任及び解任)

昭和五十年法律第二十八号法律
(役員の選任及び解任)

第二十三条

指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律若しくは労働安全衛生法(これらに基づく命令又は処分を含む。)若しくは第二十五条第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、その指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

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