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作業環境測定法 第二十八条 (監督命令)

昭和五十年法律第二十八号法律
(監督命令)

第二十八条

厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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