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作業環境測定法施行規則 第三十二条 (指定試験機関の名称等の変更の届出)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(指定試験機関の名称等の変更の届出)

第三十二条

第二十二条第二項の規定による届出をしようとする法第二十条第二項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)は、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地
  2. 変更しようとする日
  3. 変更の理由

2指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
  2. 新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする日
  3. 新設又は廃止の理由

3指定試験機関は、試験事務を行う事務所の名称を変更したときは、速やかに、変更後の事務所の名称及び変更した日を、書面により、厚生労働大臣に届け出なければならない。

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