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作業環境測定法施行規則 第三十一条 (指定の申請)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(指定の申請)

第三十一条

第二十条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所
  2. 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 試験事務を開始しようとする日

2前項の申請書には、次に掲げる書面を添えなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
  3. 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  4. 役員の氏名及び略歴を記載した書面

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