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作業環境測定法施行規則 第三十条 (講習の細目)
昭和五十年労働省令第二十号
府省令
(講習の細目)
第三十条
この款に定めるもののほか、講習の科目の範囲、講習の時間その他講習の実施について必要な細目は、厚生労働大臣が定める。
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← 第二十九条(都道府県労働局長が講習の業務を行う場合における規定の適用)
作業環境測定法施行規則 目次
第三十一条(指定の申請) →