(帳簿の作成と保存)
第五十一条の八
指定登録機関は、作業環境測定士の種別及びその種別が第一種作業環境測定士である場合にあつては作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場の種類ごとに、次の事項を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。
- 一各月における登録、登録の拒否及び登録の消除の件数
- 二各月における登録証の書換え、再交付及び返納の件数
- 三
- 四各月の末日において登録を受けている者の人数
指定登録機関は、作業環境測定士の種別及びその種別が第一種作業環境測定士である場合にあつては作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場の種類ごとに、次の事項を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。