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作業環境測定法施行規則 第五十一条の八 (帳簿の作成と保存)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(帳簿の作成と保存)

第五十一条の八

指定登録機関は、作業環境測定士の種別及びその種別が第一種作業環境測定士である場合にあつては作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場の種類ごとに、次の事項を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。

  1. 各月における登録、登録の拒否及び登録の消除の件数
  2. 各月における登録証の書換え、再交付及び返納の件数
  3. 各月における第十二条第二項の報告(作業環境測定士がその業務を廃止し、又は死亡した場合に係るものに限る。)及び前条の報告の件数
  4. 各月の末日において登録を受けている者の人数

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