(不正登録者の報告) 第五十一条の七 指定登録機関は、作業環境測定士に登録に関し不正の行為があつたと思料するときは、直ちに、次の事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一当該作業環境測定士に係る登録事項二登録に関する不正の行為 e-Gov法令検索で第五十一条の七を開く ↗