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作業環境測定法施行規則 第五十一条の七 (不正登録者の報告)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(不正登録者の報告)

第五十一条の七

指定登録機関は、作業環境測定士に登録に関し不正の行為があつたと思料するときは、直ちに、次の事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 当該作業環境測定士に係る登録事項
  2. 登録に関する不正の行為

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