(登録状況の報告) 第五十一条の六 指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、登録状況報告書(様式第十五号の二)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十一条の六を開く ↗