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作業環境測定法施行規則 第五十一条の六 (登録状況の報告)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(登録状況の報告)

第五十一条の六

指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、登録状況報告書(様式第十五号の二)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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