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作業環境測定法施行規則 第四十一条 (帳簿の作成と保存)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(帳簿の作成と保存)

第四十一条

指定試験機関は、試験を実施したときは、合格者の氏名、生年月日、住所、合格証の番号及び合格した試験の第一種試験又は第二種試験の別並びに第一種試験に合格した者については選択した分析の技術に関する科目を記載した帳簿を作成し、試験事務に関する業務を廃止するまで保存しなければならない。

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