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作業環境測定法施行規則 第七条 (登録の申請)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(登録の申請)

第七条

第七条の登録を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、作業環境測定士登録申請書(様式第一号)を、申請者の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。

2第十六条第一項の合格証(以下「合格証」という。)及び同条第二項の講習修了証(以下「講習修了証」という。)(第五条第一項各号に該当する者又は第五条の二に規定する者にあつては、これらに代わるべき書面)の法第九条第二項の規定による提示は、申請者の住所を管轄する都道府県労働局長に対して行わなければならない。

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この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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