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作業環境測定法施行規則 第十三条の二 (指定登録機関が登録事務を行う場合における規定の適用)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(指定登録機関が登録事務を行う場合における規定の適用)

第十三条の二

第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)が同条第一項に規定する登録事務(以下「登録事務」という。)を行う場合における第七条第九条第十条及び前条の規定の適用については、第七条第一項中「申請者の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣」とあり、同条第二項中「申請者の住所を管轄する都道府県労働局長」とあり、第九条第一項中「当該作業環境測定士の住所を管轄する都道府県労働局長(以下この款において「所轄都道府県労働局長」という。)を経由して厚生労働大臣」とあり、同条第二項第十条及び前条中「所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣」とあり、並びに第九条第三項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「指定登録機関」とする。

2指定登録機関が登録事務を行う場合における第十二条の規定の適用については、同条第二項中「所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣」とあるのは、「業務を廃止し、又は死亡したときにあつては指定登録機関に、同条第三号に該当するに至つたときにあつては当該作業環境測定士の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣」とする。

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