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作業環境測定法施行規則 第十三条 (登録証の返納)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(登録証の返納)

第十三条

作業環境測定士が登録を取り消され、その業務を廃止し、又は死亡したときは、当該作業環境測定士、その相続人又はその法定代理人は、遅滞なく、登録証を、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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