(登録証の再交付)
第十条
作業環境測定士は、登録証を損傷し、又は滅失したときは、作業環境測定士登録証再交付申請書(様式第三号)に当該損傷した登録証(登録証を滅失したときは、その事実を記載した書面)を添えて、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出し、登録証の再交付を受けることができる。
2前項の規定により登録証の再交付を申請した者は、失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、これを所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。
作業環境測定士は、登録証を損傷し、又は滅失したときは、作業環境測定士登録証再交付申請書(様式第三号)に当該損傷した登録証(登録証を滅失したときは、その事実を記載した書面)を添えて、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出し、登録証の再交付を受けることができる。
2前項の規定により登録証の再交付を申請した者は、失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、これを所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。
旧作環則第五十条の規定に基づき保存しなければならないとされている帳簿のうち、施行日前に記載された帳簿については、なお従前の例による。
平成十七年改正法附則第三条第一項に規定する者については、前条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則第十七条第十一号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二条第二項に規定する衛生検査技師」とあるのは、「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第一項に規定する者」とする。
この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。