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作業環境測定法施行規則 第八条 (登録証)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(登録証)

第八条

第十条の作業環境測定士登録証(以下この節及び第四節において「登録証」という。)は、様式第二号による。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日前にした行為及び附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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