条文くん法令検索 AIに質問する

作業環境測定法 第十条 (登録証)

昭和五十年法律第二十八号法律
(登録証)

第十条

厚生労働大臣は、第七条の登録を行つたときは、申請者に、同条に規定する事項を記載した作業環境測定士登録証を交付する。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「作業環境測定法第十条(登録証)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(登録の手続) 作業環境測定法 目次 第十一条(登録証の譲渡等の禁止) →