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作業環境測定法 第十一条 (登録証の譲渡等の禁止)

昭和五十年法律第二十八号法律
(登録証の譲渡等の禁止)

第十一条

作業環境測定士は、作業環境測定士登録証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

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