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作業環境測定法施行規則 第五十五条 (登録証)
昭和五十年労働省令第二十号
府省令
(登録証)
第五十五条
法
第三十四条第二項
において準用する法
第十条
の作業環境測定機関登録証(以下この章において「登録証」という。)は、
様式第十七号
による。
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この条文が参照している条文
作業環境測定法 第34条
作業環境測定法 第10条
様式第十七号
(e-Gov)
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作業環境測定法施行規則 目次
第五十六条(登録証の書換え) →