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作業環境測定法施行規則 第五十六条 (登録証の書換え)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(登録証の書換え)

第五十六条

作業環境測定機関は、法第三十三条第一項第二号に掲げる事項について変更が生じたとき(法第三十四条第一項において準用する労働安全衛生法第五十四条の五第一項の承継により変更が生じたときを除く。)は、遅滞なく、作業環境測定機関登録証書換申請書(様式第十八号)に登録証及び書換えの理由を証する書面を添えて、当該作業環境測定機関の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(その事務所が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる場合にあつては、厚生労働大臣。以下この章において「所轄都道府県労働局長等」という。)に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。

2作業環境測定機関は、第五十二条に規定する事項について変更しようとするとき(法第三十四条第一項において準用する労働安全衛生法第五十四条の五第一項の承継により変更しようとするときを除く。)は、作業環境測定機関登録証書換申請書に登録証及び書換えの理由を証する書面を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。

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