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作業環境測定法施行規則 第五十六条の二 (承継の届出及び登録証の書換え)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(承継の届出及び登録証の書換え)

第五十六条の二

第三十四条第一項において準用する労働安全衛生法第五十四条の五第二項の届出をしようとする者は、作業環境測定機関承継届出及び登録証書換申請書(様式第三号の二)に承継の理由を証する書面を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。

2作業環境測定機関の地位を承継した者は、当該承継により登録証に記載された事項について変更が生じたときは、前項の作業環境測定機関承継届出及び登録証書換申請書に登録証を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。

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