(登録証の再交付)
第五十七条
作業環境測定機関は、登録証を損傷し、又は滅失したときは、作業環境測定機関登録証再交付申請書(様式第十八号)に当該損傷した登録証(登録証を滅失したときは、その事実を記載した書面)を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、登録証の再交付を受けることができる。
2前項の規定により登録証の再交付を申請した者は、失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、これを所轄都道府県労働局長等に返納しなければならない。
作業環境測定機関は、登録証を損傷し、又は滅失したときは、作業環境測定機関登録証再交付申請書(様式第十八号)に当該損傷した登録証(登録証を滅失したときは、その事実を記載した書面)を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、登録証の再交付を受けることができる。
2前項の規定により登録証の再交付を申請した者は、失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、これを所轄都道府県労働局長等に返納しなければならない。