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作業環境測定法施行規則 第五十八条 (業務規程の届出)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(業務規程の届出)

第五十八条

作業環境測定機関は、法第三十四条の二第一項前段の規定による届出をしようとするときは、作業環境測定機関業務規程届出書(様式第二十号)に当該届出に係る業務規程を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。

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